退職後でも社会保険から出産育児一時金を受け取れる!その条件とは

こんにちは、こはゆる(@kohayuru_nikki)です。

出産時に貰えるお金の中に「出産育児一時金」というものがあります。

扶養に入っている方、国民健康保険の方、社会保険の方、退職した方、産休中の方、ママたちにも色々な形があると思います。

私は、退職後に出産育児一時金を前職の保険から受給してもらうことになったので、退職後に出産育児一時金を受け取れる条件等を中心にご紹介していきたいと思います。

こはゆる

ちなみに、私の場合、妊娠8ヶ月(30週)時点で退職
在職中は社会保険加入、出産時は主人の扶養というパターンで、
出産育児一時金は在職時の社会保険から支給してもらいました。

1.出産育児一時金って?

出産育児一時金

妊娠や出産に関する費用って、基本的に保険適用外で、自己負担の部分がほとんどです。

各自治体で支給してもらえる健診の補助もありますが、既定の回数を超えた健診費や検査費など補助外の費用負担も大きいです。

出産育児一時金は、この負担をサポートしてくれる制度の一つなのですが、詳しく見ていきましょう。

出産育児一時金とは、
子供1人につき42万円(内1万6千円は産科医療補償制度)が支給されるお金のことです。
多胎出産の場合は42万円×人数分の支給が受けられます。

支給条件

出産育児一時金をもらえる条件は基本的に2つあります。

  1. 健康保険に加入している人
  2. 妊娠4ヶ月以上で出産した人
健康保険に加入しているというのは、社会保険や国民健康保険の方、扶養に入っている方等、保険に加入し、保険証を持っている健康保険加入者であれば受け取れる資格があります。

つまり、妊娠4ヶ月以上での出産で、健康保険加入者であれば、誰でも受け取れる制度なんです。

出産育児一時金の受け取り方法


出産育児一時金の受け取り方法に関しては大きく分けて3つあります。

①直接支払制度

直接支払制度は、保険機関から医療機関へ直接42万円が支払われる制度です。

直接支払制度を利用するための同意書を医療機関に提出するのが基本的な流れです。

この同意書を提出しておけば、出産後の精算時に42万円を差しい引いた金額の支払いで済むので、出産時に多額のお金を用意しておかなくても大丈夫というメリットがあります。

最近はクレジットカード対応の病院も増えてきてはいますが、現金のみの病院がまだまだ多いので、こういった制度は助かりますね。

②受取代理制度

受取代理制度は出産をする医療機関を代理人と定めて、出産育児一時金の受け取りを医療機関に委任する形です。

医療機関の規模によっては、直接支払制度を導入していないところがあるので、そういった場合に使える制度です。

もし、出産予定の病院が直接支払制度を導入していない場合、受取代理制度は直接支払制度とは違い、事前に申請の手続きが必要になってくるので、申請方法を加入している保険組合にj確認してみましょう。

事前の申請さえできていれば、直接支払制度同様、出産後に病院に支払う代金は出産育児一時金を差し引いた金額になります。

③産後申請方式

産後申請方式は出産後に出産育児一時金を受け取る方法です。

事前に加入している保険から書類を用意してもらい、出産後に提出する形になります。

書類に関しては、ネットでダウンロードできる保険組合も多いので、ホームページからダウンロードして用意しても大丈夫です。

ただ、産後申請方式の場合は出産後に書類を揃えて提出、保険組合によって差はあると思いますが、振り込みまで数週間、数カ月ほどかかります。

そのため、退院時には、一旦自分のお金で出産費用を支払わなければなりません。

①、②の受け取り方法で出産費用が50万円だった場合、退院時の支払いは50万円-42万円=8万円になりますが、産後申請方式だと50万円全額支払いになります。
注意
後日42万円受け取れるので、最終的に自己負担額に変わりはありませんが、高額なお金を支払うことになるので、ご主人、家族とよく話し合っておきましょう。

2.退職したママでも条件を満たせば前職の社会保険から出産育児一時金受給できる

出産育児一時金
出産前まで、社会保険に加入して、働いていたというママも多いと思います!

私も実際、産休などはとらず、妊娠8ヶ月目まで正社員として働いていました。

ただ、出産前働いていたからと、すべての人が前職の社会保険から出産育児一時金をもらえるわけではなく、必要条件があります。

必要条件

退職後、出産育児一時金を受け取るために必要な条件2点について説明します。

①加入期間

1つ目は、社会保険の加入期間です。

退職日(保険資格喪失日の前日)までに1年以上の被保険者期間があること。

退職後、任意継続した期間は省かれますので、ご注意ください。

②退職日から出産までの期間

2つ目は退職日から出産までの期間です。

退職日の翌日(資格喪失後)から6か月以内の出産であること

上記2点に加え、妊娠4ヶ月以上の出産であることを満たしていれば、退職時に資格を喪失している社会保険から出産育児一時金を受け取ることができます。

受け取り方法も、直接支払制度、受取代理制度、産後申請方式と、出産時に加入している保険から受け取る場合と同じように選ぶことができます。

直接支払制度の場合は、医療機関に同意書を提出する際に、退職時にもらう被保険者資格喪失証明書を一緒に提出します。

受取代理制度、産後申請方式は別途申請が必要なので、加入していた健康組合のホームページから書類をダウンロードし、保険組合への提出が必要です。

私の場合、加入していた保険組合のホームページに出産育児一時金に関する説明があまりなく、何度か電話でやりとりしながら、直接支払制度を利用することになりました。

私が在職時の社会保険からの出産育児一時金支給を選んだ理由

出産育児一時金
私の場合、退職後は国民健康保険ではなく、主人の社会保険の扶養に入りました。

出産育児一時金は一律42万円なのですが、健康保険組合によって付加給付があるところがあります。

こはゆる

私の場合、自分の保険で受け取った場合42万円+保険組合からの付加給付が1万2千円、扶養で受け取った場合は付加給付が7,000円と5,000円の差がありました。

微々たる差だったのですが、少しでも多く貰えるほうが良いだろうということで、退職時に資格を喪失した保険で出産育児一時金を受け取ることにしました。

別途手続きは必要?

出産育児一時金
基本的に産婦人科の指示に従って、追加で必要書類があれば、提出をお願いされます。

前職の社会保険を利用する場合は、離職票のコピーが必要ということで、直接支払制度の同意書と離職票を提出しました。

MEMO
受け取り代理制度や、産後申請の場合は保険組合に提出する書類が加わるので、加入している保険組合に確認しましょう。

3.出産時、別の保険に加入している場合

  1. 出産育児一時金を申請する保険を決める
  2. 保険組合の付与金額に差がないか調べる
  3. 前職の社会保険利用の場合、必要書類の確認

4.出産時、旦那さんの扶養に入っている場合

  1. 前職の社会保険か扶養での申請かを決める
  2. 本人名義、扶養者で付加給付に違いがあるため付加給付の差を調べる
  3. 前職の社会保険利用の場合、必要書類の確認
注意
付加給付は退職後の場合、給付がなかったりと、組合によって違いもあるので、保険組合に確認必須です。

5.二重での申請、受給はできません!


退職時加入していた社会保険からも出産育児一時金を給付してもらえるなら、前の保険と今の保険、両方から受け取ることもできるのでは?と思ってしまいますが、

注意
出産育児一時金はどちらか一つの保険にしか申請ができません。

そのため、2重で受け取ることは不可能なので、ご注意ください。

6.まとめ

出産に関する補助制度は、出産育児一時金以外にもありますが、妊娠時に専業主婦の方、途中で退職する方、産休を取る方で、受け取れるお金の種類も変わってきます。

妊娠中に使えるアプリのBabyプラスでは、お母さんのタイプ別に受け取れるお金についても見れるようになっているので、よかったら参考にしてみてもいいと思います。

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